この報道をご覧になった調達マネジャーの方へ。
事態の経緯について
中古車販売大手のビッグモーター(東京都多摩市)と子会社のビーエムハナテン(同)が下請け企業に、車両の買い取りや車検利用を強制したほか、店舗の掃除や草むしりなどをさせたのは下請法違反にあたるとして公正取引委員会は15日、両社に勧告と指導をした。違反認定されたのは下請法上の8項目で、第三者の社内調査により更なる問題行為の把握や是正を求めた。公取委の菅野善文・公取委上席下請取引検査官は「自社の利益を最優先とするあまり、法令順守意識の欠如がもたらした重大かつ異例の下請法違反」と強調した。(日本経済新聞より一部抜粋して引用)
下請法違反が発覚したときにすべきことは?
では、下請法違反が発覚したときにすべきことについてお伝えしていきます。
公正取引委員会によると、自発的に違反行為を申し出た場合は勧告の措置が免除されますので発覚した場合は、速やかに申し出を行うことが重要です。
下請法違反が発覚した際に調達マネジャーさんがすべきこと
勧告の免除に必要な対応
まとめ
本日、報道されたばかりの内容ですが、改めて下請法に対しての対応ポイントについて共有したいと思いましたのでブログにまとめました。ご参考にしていただければと思います。
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